機能強化加算
イ.患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行なうとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行なうことも可能であること。

ロ.専門医師又は専門医療機関への紹介を行なうこと。

ハ.健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。

二.保健・福祉サービスに係る相談に応じること。

ホ.診療時間外を含む、緊急時以外の対応方法等に係る情報提供を行なうこと。

地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行なっている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所及びホームページに掲示していること。

当院では以上の条件を満たしているため機能強化加算を算定させていただきます。